行政処分、医道審議会の対応は、医療問題専門のフラクタル法律事務所にお任せください。
歯科医師や医師資格に対する行政処分は、毎年2回行われる医道審議会による答申を踏まえて、その処分が相当である場合に、厚生労働大臣によって下されます。
行政処分の種類は(1)戒告、(2)3年以内の歯科医業・医業停止、(3)免許取り消しの3種類あり、医療に対する国民の信頼確保に資するため、その処分は年々厳しくなっています。
行政処分の対象となった行為の再発を防止するための処分です。
3年以内の間で定められた期間、歯科医業・医業を行うことを禁止する処分です。停止期間を過ぎると特段の事情なく歯科医業・医業を開始できます。
歯科医師・医師の免許を取り消し、医師としての資格を失効させる処分です。
※免許取消処分を受けた医師であっても、医道審議会の意見を聞き、適当な場合にのみ厚生労働大臣から再免許が与えられます。
行政処分の対象となる行為は、下記の通り6つの場合に限られています。
(1)未成年者、成年被後見人又は被保佐人
(2)心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者
(3)麻薬、大麻又はあへんの中毒者
(4)罰金以上の刑に処せられた者
(5)医事に関し犯罪又は不正行為のあった者
(6)歯科医師・医師としての品位を損するような行為のあった者
刑事事件や不正、医療過誤を起こした歯科医師や医師の行政処分を審議する厚生労働省の審議会のことです。行政処分については医道審議会の中の医道分科会で年2回審議がされます。
刑事事件での判決が確定
検察庁から厚生労働省に対し、対象事案の報告
都道府県から歯科医師・医師に対し事案の報告を依頼
歯科医師・医師から都道府県に対し事案の報告
都道府県から厚生労働省に対し、報告書・上申書等で事案の報告
諮問
医道審議会(第1回目)により取消・停止の区分の決定
厚生労働大臣から知事に対し、意見聴取・弁明の聴取対象者の通知
知事から歯科医師・医師に対し事前通知
①意見の聴取の場合: 期日における審理→主宰者から知事へ報告書・調書の提出
→知事から厚生労働大臣に対し、意見書の提出
②弁明の聴取の場合:日時における聴取→知事から厚生労働大臣に対し報告書・聴取書の提出
医道審議会(第2回目)を開き、答申内容の決定する
①厚生労働大臣によって行政処分が下される
②不処分(厳重注意の行政指導がされる)
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